2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
委員御指摘の収容施設内の映像記録につきましては、収容施設や被収容者等の具体的状況を内容とするものであるため、情報公開請求に対して基本的に不開示情報として取り扱っているところでございます。 その上で、委員御指摘の裁判上の手続につきましては、民事裁判手続上、証拠保全の手続あるいは裁判所からの文書提出命令、このような制度があるところでございます。
委員御指摘の収容施設内の映像記録につきましては、収容施設や被収容者等の具体的状況を内容とするものであるため、情報公開請求に対して基本的に不開示情報として取り扱っているところでございます。 その上で、委員御指摘の裁判上の手続につきましては、民事裁判手続上、証拠保全の手続あるいは裁判所からの文書提出命令、このような制度があるところでございます。
○小野田大臣政務官 刑務官は、厳しい服務規定を保持して、階級制による指揮命令系統に基づいて一体となって行動することによって刑事施設の規律及び秩序を適正に維持しなければならず、また、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百九十条第二項の規定において、刑事施設の職員は、刑事施設の長の指名に基づき、刑事施設における犯罪について、法務大臣の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての
矯正施設における感染症の発生の予防及び発生した感染症の蔓延の防止は、多数の被収容者等を収容する矯正施設において、被収容者等の健康及び衛生を保持する上で重要な使命であると考えております。そのため、矯正施設においては、職員及び被収容者の双方に対する手洗いの励行、消毒の実施、換気等を徹底し、感染予防に危機感を持って取り組んでいるところでございます。
法務省では、関係する統計といたしまして、全国の検察庁で取り扱った刑事事件に関する統計資料を収録した検察統計年報、保護観察所等で取り扱った犯罪をした者等の更生保護に関する統計資料を収録した保護統計年報、全国の刑務所及び拘置所の被収容者等に関する統計資料を収録した矯正統計年報を毎年八月頃をめどに前年分について公表しております。
このような開放的施設ということが法律において定義をされましたのは、平成十八年に施行されました刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においてでございますが、このような開放的施設そのものにつきましては監獄法のもとでも実施されていたところでございます。
ただ、お尋ねのありましたその家族との面会という部分につきましては、先ほども一般論として申し上げましたとおり、被勾留者を含む未決拘禁者の面会は原則としては相手方に制限なくこれを許すというように法律上定めておりまして、ただ、刑事訴訟法の規定により接見等禁止決定がなされている場合、あるいは刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の規定によって面会が禁止される場合などには面会ができないことがあるということでございまして
被告人を含みます未決拘禁者の面会につきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において、相手方に制限はなく、原則としてこれを許すというふうにされております。ただし、刑事訴訟法の規定によりまして接見等禁止決定がなされている場合や、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の規定により面会が禁止される場合などには認められないことがございます。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の規定で、被収容者は性別によって互いに分離することとされております。したがいまして、現在、私どもは男性を収容する刑事施設と女性を収容する刑事施設を原則として分けております。また、同じ刑事施設に男性と女性を両方収容する場合にも、男性を収容する区画と女性を収容する区画を分離しております。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律をいろいろ見ておりますと、例えば、死刑が確定している被収容者に対してもその心情の安定をきちっと図っていかなければいけないですとか、そういうことがきちっと書いてありますので、私も、大臣と同じように、健康というものは基盤である、そういうふうに考えております。
もう一つ、今度は、きょうは警察庁の村田総括審議官に来ていただいているんですが、この刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律というものは、警察の留置場についても、刑事施設、刑務所と中身の細かいところは違いますけれども、似たような構成で留置人の処遇について細かく規定をしております。
○井出委員 この刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の三十条で、受刑者の処遇の原則というのがありまして、「受刑者の処遇は、その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。」 私、この条文を見たときに、認知症ですとか病気、けが、そういったものがあると、冒頭の資質にかかわってくるのかなと。
冤罪被害者にとってこれだけ長く勾留されることがどうなのか」と呼ぶ) 今、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、まさに刑事収容施設法ということでありますが、被勾留者等について、刑事施設に収容することにかえて、警察に設置された留置施設に留置することができるとする制度でございます。これがいわゆる代替収容制度ということで定められているところでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 平成十九年六月一日から施行されました刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律におきまして、この被勾留者等について、刑事施設に収容することに代えて、警察に設置された留置施設に留置がすることができると、このようにされているわけでございます。
刑事施設に関する法律である刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律におきましては、「刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。」と規定されております。
平成十七年というのは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律ができたときですね。更生保護法は平成十九年です。 いずれにしても、これを見ますと、不定期刑を含めて、運用でいうと非常に厳しくなってきたということは間違いなく言えると思うんですが、いかがでしょうか。
そういう中で、今おっしゃったように、刑務官に対するいろいろな研修、なかんずく人権研修、これは極めて大事なところでございますし、法律の上でも、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、この第十三条第三項でこういうことが要請されているわけでございます。
全員に対してではないにせよ、薬物使用者については現行法上も、刑事施設においては刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、その特別改善指導の一環として薬物依存離脱指導がなされているところでありますし、仮釈放後の保護観察について保護観察所が薬物離脱のための処遇を行い、平成二十年六月からは覚せい剤事犯者処遇プログラムの受講を特別遵守事項として義務付けて実施されているところであります。
○江田国務大臣 受刑者の関係については、今回は被害がございませんでしたが、幸いなことだと思っておりますが、日ごろは、関係法令に基づいて、被災していない安全な地域にある刑事施設に護送するという、これは刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第八十三条というのがございまして、そうしたこともありますし、また、もうそういうことができないという事態の場合には、一定の手続を経て解放するということもございます
そこで、平成十八年の五月に、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、これは画期的な法律でございまして、この法律ができて以降、個々の受刑者の問題性あるいは特徴等に応じて、作業だけでなくて、改善指導とかあるいは教科指導とか、そういう矯正処遇を行っていこうということで、今、例えば、改善指導につきましては、薬物の依存離脱指導であるとか、あるいは、人の命を奪ったような場合には、受刑者に被害者の視点をしっかり
そこで、次の表二を見ていただきたいんですけれども、この表二は刑務所でのプログラムなんですが、二〇〇六年の五月二十四日施行の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律というところで、平成十八年に、そこでの矯正プログラム、いわゆる更生するためのプログラムが開始されたということであります。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の百六十六条で言うところの苦情の申し出、あるいは百六十七条、監査官に対する苦情の申し出、こういった規定がないんですね。しかも、十六歳未満であれば少年院でもって刑期を全うするという少年院収容の受刑者もいながら、苦情の申し出の規定はないという形になっておりまして、これは視察をやって本当に再発防止になるかというと、なかなかそうもいきません。
ところで、発受を禁止した信書等の取り扱いとして、禁止等を行った信書の保管や抹消する箇所の複製の作成等を行うことにつきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律や、それに関係する大臣訓令などに記載されております。これらの法や内規に従って委託業務を遂行することは、刑事施設等の職員、民間事業者、双方にも十分周知されているところでございます。
これを受け、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例を競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に追加することにより、競争の導入による公共サービスの改革を推進しようとするものであります。 このため、今般、この法律案を提出する次第であります。 次に、この法律案の概要を申し上げますと、第一に、構造改革特別区域法の一部改正であります。
第二に、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正し、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律等の特例として、これまで構造改革特別区域における特例措置として行われていた刑事施設における被収容者に対する健康診断の実施等に関する業務の民間事業者への委託について、広く官民競争入札または民間競争入札により行うことができることとする等の措置を講じることとしております。